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奈良のシカに危害を加えると何の法律に当たる?天然記念物と文化財保護法をやさしく解説

奈良のシカに危害を加えると何の法律に当たる?天然記念物と文化財保護法をやさしく解説 ニュースまとめ
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子鹿の死骸の件で、「もし人がやったのなら、どんな罪になるの?」という疑問を持った人も多いようです。奈良のシカは、国の天然記念物に指定されています。ここでは、報道で出ていた法律の名前を中心に、基本をやさしく整理します。

先に注意点です。この記事は一般的な解説で、今回の件に何の罪が当てはまるかは、捜査と判断を待つ必要があります。個別の判断は、警察や専門家に委ねられます。

この記事のポイント
  • 奈良のシカは、文化財保護法に基づく天然記念物
  • 人による加害だった場合、文化財保護法や廃棄物処理法に違反する可能性があると県が説明
  • 報道では、危害を加えて死なせた場合に罰則が科される可能性があるとされている
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奈良のシカは「天然記念物」

奈良県の資料によると、奈良のシカは昭和32年に天然記念物に指定されました。「神の使い」とも呼ばれ、公園の風景として親しまれていますが、法律のうえでも、守られる対象になっています。

報道に出てきた2つの法律

  • 文化財保護法:天然記念物を守るための法律。傷つけたり、死なせたりすると、罰則の対象になる可能性がある
  • 廃棄物処理法:死骸を不適切に捨てた場合などに関わる可能性がある、と県は説明

関西テレビの報道では、県は「人による加害行為だった場合は、これらの法律に違反する可能性もある」として、10月15日に警察へ情報を提供しました。

ネットの反応をスレ風にまとめてみた

1 名無しさん@まとめ

天然記念物なんだから、傷つけたら重い罪になるのは当然だと思う
2 名無しさん@まとめ

そもそも観光客でも、鹿に無理やり触ったりするのはダメなんだよな
3 名無しさん@まとめ

法律の話の前に、まず原因をはっきりさせてほしい
4 名無しさん@まとめ

過去にも似た事件があったって聞いて、また…と思った
5 名無しさん@まとめ

罰則を知っておくのは大事。でも犯人探しはプロに任せよう

※ネット上で見られた意見の傾向をもとに、編集部で要約・再構成したものです。実際の書き込みをそのまま引用したものではありません。

過去にも事件があった

産経新聞によると、奈良のシカをめぐっては、過去に、ボウガンや斧のような刃物で殺傷される事件が起きています。こうした経緯もあって、今回、関係者の警戒は強くなっています。

私たちが知っておきたいこと

  • 鹿は野生動物。観光客でも、傷つけたり、追い回したりしてはいけない
  • 不審な状況を見たら、自分で確かめに行かず、県や寺に連絡する
  • 法律の適用は、捜査と司法の判断。SNSで決めつけない

まとめ

奈良のシカは、法律でも守られている存在です。ただし、今回の件で人の関与が確認されたわけではありません。罪名や処分は、これから明らかになる事実しだいなので、続報を待ちたいところです。

参考:関西テレビ(10月23日配信)、テレビ朝日の報道、産経新聞、奈良県の資料。本記事は法律相談ではありません。

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